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領収証に貼る印紙について知っておくべき3つのお得な知識 ~クレジット払いと金券ショップ購入と

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2014年4月から印紙税法についても改正があり、これまで3万円以上の領収証やレシート、受領証に必要だった収入印紙が5万円以上の場合に必要と引き上げられました(49,999円以下の場合は不要)。

領収証やレシートに係る印紙税について|国税広報参考資料|国税庁

非課税範囲が拡大されたことで、お店や会社を経営される方にとっては少しだけお得になったわけですね。今回は領収証に関する印紙について、上記以外に知っておくべき3つのお得な知識をご紹介します。

領収した金額の消費税分を記載すれば53,998円までは印紙が不要

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No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額|印紙税その他国税|国税庁

国税庁によると領収証等の金額が「消費税等が区分されている場合」または「税込価格及び税抜価格記載されていることにより、その取引について課税される消費税額等が明らかとなる場合」は、その消費税の金額については受取金額に含めないとされています。

つまり、53,998円(税抜で49,999円)までの金額については「うち消費税3,998円」という風に記載すれば、印紙を貼る必要はありません。税改正によって5万円までは印紙を貼らないで良くなったという話はあちこちで見かけるようになりましたが、これもあわせて知っておきたいですね。
(※ここで紹介している金額は消費税率が8%であることを前提としています)

お客さんがクレジットカード払いをされたとき、領収証に印紙は必要?

お客さんがクレジットカード払いをされたときには、領収証に印紙を貼る必要はありません

クレジット販売の場合の領収書|印紙税目次一覧|国税庁

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

領収証というのは、相手からお金(またはお金に相当する有価証券)を受領したことを示すために渡すもの。クレジットカードでの支払いの場合は金銭を受けとったという事実がないため、印紙を貼る必要はないのですね。この場合は金額に関係なく、5万円であっても10万円であっても不要です。

ただし、領収証にはクレジットカード払いである旨を必ず記載すること。これがポイントになります。あらかじめ領収証に「現金」「小切手」「クレジットカード」など、受け取ったものを記載する項目を作ってチェックだけ入れるようにしておけば、記載を忘れることもなくなるのではないでしょうか。

収入印紙は金券ショップで買うと消費税分得になる!

領収証に貼る印紙について知っておくべき3つ目のポイント、それは収入印紙は金券ショップで買うと消費税分得になるということ。

印紙をもつてする歳入金納付に関する法律

郵便局や印紙売りさばき所で収入印紙を購入すると非課税になってしまいますが、金券ショップで購入する収入印紙は課税対象となります。

たとえば1000円の売上に80円の消費税がついて1080円、郵便局で購入した収入印紙が500円の場合は課税対象の仕入れが発生しないため、80円を納税しなければなりません。ところが同じ500円分の収入印紙を金券ショップで購入した場合は、500円のうち27円は消費税として支払っている計算になるため、納税するのは「80円-27円=53円」で済むということになるわけです。

なお、この方法は収入印紙でのみ使える方法で、郵便物を送るときに使う切手の購入には適応しません。年賀状や切手、ハガキをクレジットカードで購入するお得な方法を以前の記事でご紹介していますので、あわせてご覧いただけると幸いです。